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これが日本の社会の現実なのか・・・。 [人権(LGBT等)]

今日から、宮崎県都城市で9月議会が開催されています。その議案のひとつとして、「都城市男女共同参画社会づくり条例」が上程されてます。

都城市の男女共同参画社会づくり条例は、2004年4月に施行されました。

第2条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画社会 性別又は性的指向(以下「性別等」という。)にかかわらずすべての人(以下「すべての人」という。)の人権が尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(6) 性的指向 性的意識の対象が異性、同性又は両性のいずれに向かうのかを示す概念をいう。

となり、「性的指向」という言葉が入った画期的な条例でした。(議会では1票差で可決)

しかし、都城市はその後、合併し、市長も交代しました。そこでこの条例が見直しとなったのです。

2月~3月にパブリックコメントを募り、それを受けて、修正箇所が発表されました。
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/pabukome/shiminseikatu/seikatubunka/danjosyuseiitiran.jsp

修正箇所(抜粋)
☆男女共同参画社会の定義から「性別又は性的指向にかかわらず」という表現を削除しました。
☆性的指向の定義を削除しました。

その理由は、
★憲法第13条及び14条においてすべての国民の個人としての尊重及び法の下の平等が明記されているところであり、「すべての人」という表現で包括できるためです。
だからだそうです。

パブリックコメントについた意見は、非常に差別的なものです。
☆「性的指向にかかわらず」という表現は必要ないのではないか。主語は「男女」でいいのではないか。
☆性的少数者の人権を条例で認める必要はないのではないか。
第14条(性別等による権利侵害の禁止)
☆この条文があることによって、性的少数者の方が、教育の場に立つ事も考えられる。一般の市民に受け入れられるのか。

都城市がこの条例から、わざわざ「性的指向」を抜く理由があったのでしょうか?あるとすれば、いわゆる偏見をもった人たちの圧力が強かったということでしょう。性的指向によって差別してはいけない、機会を損ねることがあってはいけないという文章が削除されるということは、重大な問題です。

性的指向による差別は、性愛の対象が同性であるがゆえの差別です。これが、性にまつわる問題でなかったら、何の問題なのか。都城市には、人権条例も人権の基本計画もありません。つまり、性的指向の問題は、人権問題としても取り上げていないのです。

「すべての人」の中に同性愛者等も含まれているから、これは後退ではないという。こんな理由を受け入れなくてはいけないのか。

9月22日、この条例は採決されます。

議会事務局に、採決の見直しを求める文章を送って、議員たちに配ってもらう等といった方法を考えたいと思います。本当に悔しい。

関連リンク
賛同人を募ります! http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/2006-09-04-1
賛同人 現時点で約120名です http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/2006-09-06
国や自治体におけるセクシュアルマイノリティの政策  http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/2006-09-08
都城市の条例について http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/2006-09-08-1
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憲法14条を知っていますか?都城市 http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/2006-09-09-4
都城市の議会日程 http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/2006-09-11-1
署名ただいま約250名 http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/2006-09-11-2
宮崎日日新聞 社説 http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/2006-09-11-3


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